2024年1月1日より、見積書、契約書、請求書、領収書等の書類を電子データで受領、発行した場合には、電子帳簿保存法の要件を満たした形で保存する必要があります。
受領書類の保存について
紙で受領した書類をそのまま紙の形で保存する場合は、従来どおり、電子帳簿保存法の対象外となります。電子データで受領した書類を紙に印刷して保存することは認められません。ファイルで受領した場合は、発行者または受領者にて「タイムスタンプ付与」を行う必要があります。また、紙で受領した書類を保存要件を満たした「スキャナ保存」とすることも可能です。
発行書類の保存について
システムで作成した書類を紙で発行し、控えを紙で保存する場合は、従来どおり、電子帳簿保存法の対象外となります。一方、発行した書類をファイルで送信する場合、システムを通して発行する場合などが対象となります。
「履歴の残るシステム」
弊社システムでは、書類作成後の削除は不可とし、全ての訂正履歴を残す機能を提供します。また、作成した書類は「日付範囲」「金額範囲」「取引先」で検索可能とし、書類データは10年間保存し、バックアップを取ることとします。
既存の弊社システムをご利用の場合でも、有償にて上記に準じた改修を行います。もし改修を行わない場合には、「紙での発行・控え」を選択するか、「改竄防止のための事務処理規程」を定めていただく必要があります。